保険適用について

はり・きゅうの施術を受けられる方へ

保険を使えるのはどんなとき

主として神経痛、リウマチ、頸(けい)腕(わん)症候群、五十肩、腰痛症及び頸(けい)椎(つい)捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けたときに保険の対象となります。

治療を受けるときの注意

治療を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくは、はり・きゅう施術所などにお尋ねください。
保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象にはなりませんので、ご注意ください。

健康保険料金表

(令和6年6月1日改正)

鍼灸

部位料金
マッサージ5局所1,800円
変形徒手矯正術5局所2,675円
温罨法70円
電気光線100円

鍼灸

初検料治療費
鍼または灸1,950円2,230円
鍼灸二術1回につき 1,610円1回につき 1,770円

 往療料は合計8km分とする(上限4,260円で16kmを超えると往療料の対象外となります)
上記金額の1~3割が自己負担。(各治療院での治療費差額が出る場合は、それが加算されたものが治療料金となりますので、直接お尋ね下さい。現在の国の制度があまりにも低額であることが原因です)
 但し、交通事故の自賠責保険については自己負担額0円。また、下記の労災やスモン病水俣病についても患者さんの自己負担はほとんどありません。さらに、医療保護受領者についても取り扱っていますので各治療院にお尋ねください。

《はり・きゅう保険料金と他の保険などとの比較》

はり・きゅう2術1術
健康保険療養費1,495円1,195円
労災保険3,940円2,810円
スモン病3,930円
水俣病2,900円2,300円

保険(療養費)支給基準対照表

業種医師の同意書
または診断書
医師と同一傷病の
治療との併用
療養費請求申請書に
申請者の押印
はり師・きゅう師必要禁止で認めない必要
柔道整復師不要認めない不要
あん摩マッサージ指圧師必要認める必要